幼い子どもを連れて妻が家を出てしまいました。妻は自分の両親のもとで暮らしていて別居中で、6ヶ月が過ぎました。何度お願いしても妻は「あなたに会わせることは子どものためにならない」と言って一切会わせてくれません。どうしたらよいでしょうか。
妻が直接の話し合いに応じてくれないのであれば、管轄の家庭裁判所に「面会交流の調停」を申し立てすることになります。

基本的には子どもの福祉によほど適さない理由でもない限り、お子さんとの面会交流は認められることになります。

調停や審判で決められた内容に従わなかった場合には間接強制や損害賠償請求が認められる場合があります。

したがって調停や審判で決められた面会交流は必ず実施しなければなりません。