- 私の不貞行為が原因で離婚することになっています。
妻は離婚後に子どもたちを絶対にあわせないと言っていますが、面会交流が禁止される理由になりますか?
どんな理由が面会交流を禁止される理由になるのか教えてください。 - 家庭裁判所の基本的な考え方では、面会交流を禁止、制限すべき具体的な理由として
「非監護親による連れ去りの恐れがある場合」
「非監護親による子どもへの暴力、虐待の恐れ等がある場合」
「非監護親の監護親に対する暴力等がある場合」
「子の拒否、意向が強い場合」が指摘されています。
親の不貞行為などの離婚理由が直接、面会交流の禁止理由にはなりません。
家庭裁判所ではどのような環境や条件が整備されれば子どもにとって望ましい面会交流ができるのか、ご両親の努力や工夫を踏まえて話し合いが進められます。
不貞行為で離婚した場合、面会交流の禁止の理由になりますか?
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