面会交流 Q&A おやこリンク

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過去のDVを理由に面会交流を断ることはできますか?

夫とはDVで2年前に離婚しています。最近になって子どもと会いたいと言ってきているのですが、DV離婚を理由に面会交流を断ることはできますか? 私は今さら、別れた夫には絶対に関わりたくありません。 過去の離婚理由がDVだったということだけではお子さんの面会交流を拒否する理由にはなりません。 暴力が、子どもに対してもあった場合には、面会交流を拒むことが認められますが、そうでない場合は、難しいです。 家庭裁判所の実務では、非監護親(子と同居していない方の親)と子どもとの面会交流は、基本的に、子の健全な育成に有益なものであるとの認識で、面会交流の実施が子の福祉(幸せ)を害するという特段の事情がない限り、面会交流を認める傾向にあります。 DVにより、子どもが精神的なダメージを受けて、現在もそのダメージから回復できていない場合などには面会交流が認められない場合もあります。 暴力夫であっても、子にとって親であることには変わりありませんから、原則として面会交流が実現されるべきであるという考え方が前提です。 それを踏まえてどうすれば円滑に、あなたがストレスなく面会交流を実現できるかを考えていくことが大切です。

養育費用が未払いを理由に面会交流を断れますか?

離婚時に調停で養育費と面会交流の取決めをしました。ところが最近になって養育費の支払いが遅れがちで、ついに今月はまだ未払いです。 来週、面会交流の予定なのですが、養育費の未払いを理由にお断りしてもいいでしょうか? 養育費と面会交流は法律的には別々の問題なので、養育費を払わないから会わせない、会わせないから養育費を払わないという交換条件にすることはできません。 養育費の支払いが遅れているのなら、そのことについてちゃんと確認すればいいと思います。 面会交流させないことは逆効果になりますので、きちんと子どもの成長を見せて関わってもらいながら養育費の支払いの責任感を感じてもらえるといいと思います。

面会交流で注意した方が良いことを教えてください。

離別親です。離婚して月に1回の面会交流を予定しています。子どもは親の離婚に傷ついていると思います。今後気を付けて接していきたいと思いますが、注意した方が良い点などがあればアドバイスください。 おっしゃる通り子どもは離婚による被害者です。親の離婚については4歳くらいから理解できるので、年齢にあった説明をしっかりと伝えましょう。 楽しい面会交流を続けていくことがせめてもの子どもへのお詫びなので辛い思いをさせたことを謝って、心配しなくてもこれからも会えるからねと伝えることが大切です。 また、別れた2人の親の板挟みになって子どもは忠誠心葛藤を持つことが多くあります。 忠誠心葛藤とは、一方の親と仲良くすることを子どもが他方の親への裏切りだと感じる葛藤です。 そのため最初からうまくいかないこともあります。子どもが否定的な態度をとってもそれは本心ではないと理解して、時間をかけてゆっくりと距離を縮めていきましょう。 焦らないことです。

面会交流の実施ができない場合にどうしたらいいでしょうか?

面会交流の実施ができない場合にどうしたらいいでしょうか? 離婚時に面会交流を取り決めたのに守られていない場合は「面会交流調停」 離婚時に「子どもには会ってもいいよ」と言われたのに、離婚後に気がつけば数か月が経過していて子どもとの面会交流が実現していないといった場合にはどうしたらいいでしょうか? まず、別れた相手との交渉が約束通りに成立するのかが鍵ですので、連絡をとってみて交渉してみてください。 それでも相手が何らかの理由で子どもを会わせたくないということでしたら、離婚時の取り決めがどのようにされているのかにより対策が違います。 協議離婚で口約束で取り決めしたという場合には、相手に「面会交流調停」を申し立てすることをお勧めします。 「面会交流調停」とは. 同居親と話し合っても面会交流の実施や方法を合意できない場合に、家庭裁判所で話し合いをするという方法です。 裁判所の「調停」を利用して面会交流の方法を話しあいます。調停委員が間に入り、父母の間を調整してくれます。別れた相手と直接顔を合わさずに済み、調停委員が面会交流の実施に向けて同居親を説得してくれることもあります。 調停を行ってもどうしてもお互いの意見が合わない場合には、面会交流調停は「不成立」となります。 この場合は「審判」に進み、家庭裁判所が面会交流の方法を定めます。 審判では、子どもの福祉に反する障害となる事由がなければ、面会が認められることが多い傾向です。 しかし審判までいくと、同居親は裁判所が決めた面会条件に仕方なく従うというようなことになるため、良い面会交流を行うためにはできるだけ揉めずに調停で話し合いがつくことが理想です。 面会交流調停の取り決めが守られない場合は「履行勧告」 離婚時に調停により面会交流を行うと取り決めがされたのに、相手が面会交流に応じてくれないという悩みをお抱えの方もいらっしゃると思います。 そんな場合の対応手段として「履行勧告」があります。 「履行勧告」とは、家庭裁判所から相手に「裁判所で決まったことを守ってください」と促してもらう手続きです。 履行勧告の手続に費用はかかりませんが、相手が勧告に応じない場合は実施を強制することはできません。強制力はなく、相手が守らなくてもペナルティーはありません。 単なる注意という扱いになりますが裁判所からの注意なので効果的かと思います。 「履行勧告」できる内容は、調停・和解条項または審判・判決の主文に記載のあるものに限ります。 「履行勧告」は書面により申請します。裁判所にある申し立て書に調停調書や審判書のコピーを添えて、面会交流の取り決めがされた家庭裁判所に申し出をします。 債務名義があり面会交流が実施できない場合は「間接強制」 先にも書きましたが、「履行勧告」には強制力がありません。「履行勧告」を行ったのに誠実に対応されない場合には「間接強制」という手続きがとれます。 「間接強制」とは、面会交流の約束に応じない監護親に対して、「面会に応じないときには1回あたり〇万円」などの制裁金(間接強制金)を課すことによって、自発的に義務の履行を促す制度です。 但し、面会交流の拒否があれば常に間接強制が認められるというわけではありません。 「間接強制」が認められるためには、条件があります。 「間接強制」を行うためには、面会交流の内容について、調停や審判で取り決めることが必要です。調停で取り決めた場合には調停調書が、審判で取り決めた場合には審判書が債務名義として必要になります。 離婚時に協議離婚で公正証書を作成した夫婦、公正証書では、債務名義にはなりません。そのため、まずは面会交流調停を行う必要があります。 また、債務名義(調停調書、審判書など)においては面会交流の内容が特定されていることが必要となります。 面会交流の内容の特定性について、最高裁判所は、「面会交流の日時または頻度」、「各回の面会交流時間の長さ」、「子の引き渡しの方法」を例示しています。 面会交流の取り決めをする際には、「具体的な日時や場所、方法などについては、当事者で協議して定める」など抽象的な取り決めをする場合もありますが、この内容だと「間接強制」はできません。 そのため、将来、面会交流の実現が困難となりそうな事情がある場合には、「間接強制」を視野に入れて、面会交流の内容(日時や頻度、時間、引渡し方法等)については、明確に取り決めるようにしたほうがいいでしょう。

面会交流は子どもが何歳になるまで続ければいいですか?

面会交流は子どもが何歳になるまで続ければいいですか? 親子が義務のように定期的に会う面会交流ではなく、親子は会いたいときに自然に会えるような関係になるのが理想的です。おやこリンクサービスを利用しての面会交流は最終的には、自立を目指して支援しています。 最初はご両親の離婚の葛藤もあると思いますので、第三者機関を利用しなければできなかったお子さんの面会交流も、いずれは支援者なしにできるようになっていけるように支援しています。 しかし、そのためには別れた夫婦が親としての信頼関係を再構築する必要もありますので、面会交流を通して別れた妻(夫)への配慮も忘れずに幼少期の面会交流の実施を続けていくことが大切です。

別れた妻が面会交流を拒否しています。どうしたらいいでしょうか?

別れた妻が面会交流を拒否しています。どうしたらいいでしょうか? 離婚後の面会交流は子どもの権利として守られるべきものですので、特に重大な理由(虐待等)がない限りは離婚時に取り決めをして、定期的に面会交流を行うことが子どもの福祉のためにも良いとされています。 また、調停で取り決めがされると守られなかった場合には、家庭裁判所を通して履行勧告・間接強制も出来ますので、安易に拒否することはできなくなります。

面会交流がしんどいです。どうしたらいいでしょうか?

「面会交流がしんどい・・・」と感じています。どうしたらいいでしょうか? 嫌いになった元配偶者と、離婚後も関わらなくてはいけないと思うと「しんどい」と思う気持ちは誰もが同じです。それは養育親だけではなく、離別親もそうだと思います。 離婚して夫婦の縁は切れるけれど、子どもがいる場合には「子の親としての関係」は永遠に続きます。 「解りあえなくて話し合いができないから離婚したのに、子どものことで別れた後にも話し合いをしなくてはいけないなんて!」 「離婚したあとに子どもの躾等について、あれこれ言われたくない」 「大っ嫌いでもう関わりたくない」 離婚後の面会交流は、そんな気持ちを抑えながらお子さんのために実施されています。 なので、我慢して思い悩んで気持ちが病んでしまう親御さんもいらっしゃいます。 あるお母さんから 「無理して取り繕うのはやめて、面会から帰宅した子どもに、ママはパパのことは大嫌いだから、あの人の話はしないで」 と伝えたという話を聞きました。 お子さんはとても悲しかったと思います。 私たちは支援者として、そんな話をお子さんにしないでくださいという注意はもちろんしますが、それではこの「しんどい」気持ちをどうすればいいのでしょうか? おやこリンクサービスの支援を担当するスーパーバイザーは「選択理論」を学んだカウンセラーです。 選択理論では「思考」や「行動」は自分が選んでいると教えています。 そう考えると、面会交流に向き合うときのネガティブな感情は自分が選んでいるのだから、選ばないようにしていくしかないのです。 いつまでも相手のせいにして、ネガティブな気持ちを選択するのをやめましょう。 お子さんの面会の時間が、待っている親にとって、自分で楽しいことができる時間になるといいですね。 そのためには心のトレーニングが必要です。 やり方がわからない場合には、私たちカウンセラーにぜひ相談してみてください。 当団体利用者以外の方からも面会交流に関するご相談は受付しています。 新川てるえのカウンセリングオフィス 【再婚など家庭問題のプロ】新川てるえカウンセリングOFFICE (m-step.org)

面会交流の頻度はどのくらいがいいでしょうか?

面会交流の頻度はどのくらいがいいでしょうか? 離婚によって、子どもは片方の親と、離れて暮らさなければならなくなります。普通に考えた場合、この状況は子どもの養育上好ましいものではありません。 面会の頻度は、お子さんの年齢や離婚後にそれぞれの家族がどこで暮らすかなど、個々の事情にあわせて決めることができます。 おやこリンクサービスをご利用のご家庭でも、毎月1回程度~年間4回など、頻度に関しては様々です。 また、毎月会えない場合にはメールやLine、ZOOMなどを使っておやこが交流をする間接的な面会交流を行っている親子もいます。 たまに「1週間に1度会いたい!」などのご要望もいただきますが、養育親が子どもたちを面会交流のために連れ出すのは、月に1回でも、あっという間に1カ月はたち忙しなさを感じるものです。 お子さんも小学生以上になると、友達と遊びたいとか塾や習い事が忙しいなどの子どもなりの都合も出てきます。

子供が面会交流を拒否しています。それでもさせた方がいいですか?

子供が面会交流を拒否しています。それでもさせた方がいいのでしょうか? お子さんが面会交流を拒否する理由には様々あります。 子どもが一緒に住んでいる親(監護親)への気遣いから面会を拒否する場合も多くあります。監護親が面会交流を快く思っていないことを感じていて、親を悲しませたくないことから面会交流を拒否するなどです。

全国にいくつかある面会交流第三者機関ですがどのように選んだらいいですか?

現在(2023年1月)では規模の大きさも特徴も様々に、沢山の第三者機関があります。 法務省には全国の面会交流第三者機関の一覧も掲載されています。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00286.html ただし、これは法務省が審査をして掲載しているわけではなく、民間の第三者機関から希望のある団体が申請して掲載されているものです。 それではどのように支援機関を選んだらいいでしょうか? 1.継続的に安定した支援が行われているか? まず見て欲しいのは支援の実績です。 とても大切な判断ポイントになります。実はこの支援は簡単ではないので、新しい団体が立ち上がってもすぐに閉鎖してしまう団体も少なくはありません。 そういった視点で言うと、 2.支援地域を確認しよう! 法務省の一覧では各都道府県ごとに団体を掲載しています。 ということでもあると思います。 ただし、現在は支援機関のない都道府県もありますので、その場合には近隣の県などが支援の対象になっている団体に相談しましょう。 3.支援ポリシーやルールを確認しよう! 団体ごとに支援ポリシーやルールなどが違います。 4.支援スタッフがどんな人なのか? 支援にあたるスタッフも団体ごとに違います。どんなスタッフ構成で編成しているのか?スタッフ研修をしっかりと行っているか?なども大切なポイントになりますので、初期の問い合わせの時には必ず確認しましょう。 5.料金設定を確認しよう! 料金も団体ごとに様々です。支援者が元家庭調査官、弁護士、児童心理士、心理カウンセラー、保育士など専門性をもっているメンバー構成だったりします。 どこの団体も最初に面談があると思いますので、その時に上記に書いたようなポイントを確認して、安心してお任せできる団体を選ぶことをお勧めします。 長いお付き合いになると思うので、信頼してお子さんをお任せできる団体を選ぶことが大切です。