別れた妻が面会交流を拒否しています。どうしたらいいでしょうか?
離婚後の面会交流は子どもの権利として守られるべきものですので、特に重大な理由(虐待等)がない限りは離婚時に取り決めをして、定期的に面会交流を行うことが子どもの福祉のためにも良いとされています。

当事者間で話し合いができずに一方的に拒否されている場合には、家庭裁判所に面会交流の話し合いの調停の申し立てをして、第三者を入れて話し合いをすることをお勧めします。

家庭裁判所では調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら子の福祉にとって最も良いとされる取り決めができるようにアドバイスしてくれると思いますので、利用を検討してみてください。


また、調停で取り決めがされると守られなかった場合には、家庭裁判所を通して履行勧告・間接強制も出来ますので、安易に拒否することはできなくなります。