離婚後に子どもにあわない父親

面会交流の実施率

離婚後の実施頻度は、母子世帯では「月1回以上2回未満」が最も多く 23.1 %、父子世帯では「月2回以上」が最も多く 21.1 %です。(平成28年度の全国ひとり親家庭等調査)

面会交流を実施していない理由は、母子世帯では「相手が面会交流を求めてこない」が 13.5 %と最も多く、次いで「子どもが会いたがらない」が 9.8 %となっています。父子世帯では「子どもが会いたがらない」が 14.6 %と最も多く、次いで「相手が面会交流を求めてこない」が 11.3 %となっている。

■子どもに会いたくない理由

「相手が面会を求めてこない」
その理由はなんでしょうか?

離婚後に面会交流を行わない理由は大きくわけて3つあると思います。

1.会わない
離婚という経験をネガティブに捉えていて、もう過去に戻りたくない。元の家族やそのしがらみとは関わりたくないという思いです。

「もう関わらないと約束したから子どもにも会わない」
「会わない約束で離婚した」
そんなことを言っている人もいます。

2.会えない
養育費が払えない、子どもに堂々とあえるような生活をしていないというような理由から良い父親として子どもに会う事ができないという負い目があり会えない。

親が離婚してしまったという負い目から、子どもには会わないほうがいいと思っているから会えない。

3.きっかけを失っている
会いたい気持ちはあるが取り決めをしないまま離婚してしまった。
離婚後の気持ちの整理がつかなくて、その後の交渉などが億劫で気がついたら時が過ぎてきっかけを失ってしまった。

■面会交流をさせる方法は?

面会交流は子どもにとっては、離れて暮らす親からも愛されていると実感できる大切な機会です。
そう考えると、子どものために面会交流をさせてあげたいと思うのが親心です。

養育親の方から、このような場合にどう対応すればよいかとご相談に来られる方もいらっしゃいます。

離婚時に面会交流の取り決めがあって離婚されたなら、きっかけを失っているだけかもしれませんので「面会交流をしませんか?」と連絡を取ってみるのがいいかと思います。

離婚から時間がたっていて相手の状況がわからないとか、取り決めもないままに離婚してしまった場合には調停や民事調停を通して、相手の気持ちを知ることから始めましょう。
離婚後であっても、面会交流についての調停や審判を申し立てることができます。

「子どもと会いたいが、会うとかえって子どもに悪影響を与えてしまうかもしれない」
などと気にしている方がいらっしゃいます。
このような思い込みは、面会交流に対する理解不足から生じています。
調停でのアドバイスで、面会交流は子どもにとってはプラスとなる可能性が高いことなどを伝えてあげることで、実施できるようになる場合があるかもしれません。

「今は会えない」
などと何らかの理由があって躊躇される場合には、写真や手紙の交換やオンラインの面会交流など間接的な面会交流の提案からしてみるのも手です。

どうしても会いたくない相手と子どもをあわせることはできないので、できる事から提案してみるといいかと思います。

■親子の縁は切れない

養育費も面会交流もないままに育った離婚家庭のお子さんの立場だった男性がいました。26年間、自分の父親がどんな人なのか知らないままに育ったのですが、ある時、実の父親が亡くなったということで、相続の話が届きました。

病気で亡くなった父親の遺品整理をすることになり、負の相続も含めて遺産相続の対応を彼がしなくてはならなくなりました。

夫婦の縁は切れてもおやこの縁は切れないのです。

そう考えたら、親子はいつかどこかで何らかの形で会う事にはなるのだと思います。
親子の縁は決して切れないのです。