共同親権の施行で「おやこ交流」はどう変わる?

共同親権の施行

2026年4月、ついに「共同親権」が施行されました。
法案可決まで、賛成意見と反対意見の対立から様々な思いを知ることになりました。

DVやモラハラで離婚している人にとっては驚異の法案でもあったと思います。
でも過剰に心配しなくても、そういったケースでは「共同親権」は認められない筈です。

離婚後も難なく、共同で子育てできる人たちに認められる法律だと思います。

当団体としては中立派で、決定を見守るばかりでしたが、いよいよ法案の施行に向けて離婚後の親子の在り方についてさらに考えていくべき問題かなと思っています。

「共同親権」のポイントとは?

これまで離婚後はどちらか一方の親が親権を持つ「単独親権」のみでしたが、今後は父母の合意や裁判所の判断により、離婚後も父母双方が親権を持つことが可能となりました。

この法改正によって、離れて暮らす親子の「おやこ交流(面会交流)」や子育ての現場がどう変わるのか、大切なポイントを整理してお伝えします。

  1. 法改正の大きな柱「共同親権」の選択

今回の改正により、離婚時に父母が協議して「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになりました。
協議が調わない場合は裁判所が判断しますが、ここで最も優先されるのは「子の利益」です。

共同親権の場合:進学、転居、大きな怪我や病気の治療方針など、子どもの将来に関わる重要な決定を父母が話し合って決めることになります。

単独での決定ができる例外:DVや虐待の恐れがある場合、または日常の細かな世話(習い事の選択や急ぎの治療など)については、同居親が単独で判断できる「急迫の事情」や「日常の行為」としての枠組みも設けられています。

  1. 「おやこ交流」の重要性がより明確に

共同親権の施行に伴い、おやこ交流は「単なる面会」ではなく、「離婚後も父母双方が子育てに責任を持つための重要な接点」として、より重視されるようになります。

これまでは「離婚したから会わせない」という感情的な対立が優先されるケースもありましたが、改正法下では、子どもの健やかな成長のために、適切な交流の機会を設けることが親としての責務であることがより鮮明になりました。

おやこリンクサービスのような支援機関を利用することで、感情的な対立を避け、子どもの心の安定を第一に考えた「継続的な交流」を築くことが、共同養育の成功のカギとなりそうです。

そのためには我々は、カウンセリングサービスの充実などを付加価値として考えていきたいと思っています。

  1. 「法定養育費」の新設で子どもの権利を守る

法改正のもう一つの大きなポイントは、養育費の不払いを防ぐための「法定養育費」制度の新設です。

離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、債務名義(公正証書など)がなくても、一定額の養育費を請求できる権利が法律上認められました。

これは本当に画期的な法律だと思います。

離婚したら離れて暮らす子どもに責任を果たさない親が7割以上いる日本には必要不可欠な養育費の支払いを求める法案だと思います。

また、支払いが滞った際の差し押さえ手続きも簡素化されるなど、「親の義務」としての実効性が高まっています。

「親権」と「養育費」は子どもの権利として両輪にありどちらも無くてはならないものです。

経済的な支え(養育費)と、情緒的な支え(おやこ交流)の両面から子どもを支える姿勢が求められています。

変化の中で「子の利益」を最優先するために

制度が変わっても、一番大切なのは「子どもの気持ち」です。

共同親権は、決して「親の権利」を主張するための道具ではありません。

離れて暮らす親とも、一緒に暮らす親とも、子どもが安心して関係を保てる環境をどう作るかが大切なポイントになります。

もし、父母間での話し合いが難しい、具体的な交流の進め方に不安があるという場合は、お早めにご相談ください。

新制度の運用にあわせ、私たちはこれからも「親子がつながる未来」をサポートしていきます。