離婚で親が考えなくてはいけない子どものこと
「子どものことを優先に考えて離婚したい」
親ならそんな気持ちが強いと思いますが、いざ離婚を目の前にして冷静に考えられなくて何からしたらいいのかがわからないという人は多いと思います。
私は「子連れ離婚を考えた時に読む本」の著者です。
この本は発売から17刷りを更新してロングセラー本で、3年前にはコミック化もされています。
本を読むと子どものために何を考えなくてはならないのかが詳細にチェックリストなどもついて書いてありますが、春からの共同親権導入も踏まえてポイントになることをお知らせします。
親権と養育費、親子交流の取り決めは必須
「親権」の取り決めがないと離婚届けは出せません。
「親権」とは、子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者(共同親権)とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされていましたが、法律の改正で選択制で共同親権が選べるようになりました。
離婚後に子どもの生活や教育のことを別れた夫婦が話し合って決めていく。
夫婦の関係は終わっても親としての関係を継続して共同の子育てをしていく。
それが「共同親権」です。
子どもの進学先や高額な医療行為など、重要な決定のたびに元配偶者の同意が必要となります。関係性が悪い場合、これが「嫌がらせの道具」として使われ、決定が遅れるリスクが懸念されています。
そもそも関係性が悪いので離婚する人たちが多いので、本当に慎重に考慮されるべきところです。離婚を焦るあまり、相手のいいなりになってあとで後悔しないように気をつけましょう。
共同養育ができるか?できないか?
の判断にゆだねられるところですが、慎重に話し合いをして選択してください。
一度、「共同親権」を選択すると「単独親権」にするためには家庭裁判所の判断が必要になりますので簡単ではありません。
また、どちらかの親が再婚する場合でも、実親同士の共同親権は維持されます。再婚相手と養子縁組をする場合は、さらに複雑な権利関係が生じるため、事前のルール作りが不可欠となります。
養育費と親子交流
共同親権を選択しなくても親という義務からは逃れることはできません。
子どもがいる離婚の場合には「養育費」と「親子交流」(以前は面会交流)の取り決めも必須事項になりつつあります。
する、しないは別として離婚届けには取り決めを話し合ったかを問う項目があります。
こちらにチェックをして提出することになっています。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
離婚によって親権者でなくなった親であっても、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の金額は基本的には話し合って決めることになりますが、その際には,東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」が参考になります。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
子どもの権利であり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考慮すべきことです。
親子交流によって、子どもが両親から愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。
離婚により夫婦の関係は終わりますが、子どもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありません。親として子どものために協力していくことが必要です。
しかし、相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点は当てはまりません。
離婚で親が子どものために考えていかなくてはならないことは大きく分けて、上記の3つになりますが、その他にも
・これからどこで暮らすのか?
・保育園や学校の転居に伴う手続きのこと
なども含めて考えていかなくてはならないことが沢山あります。
何よりも親の離婚に直面して子どもは精神的に不安定になります。
そんな子どもの気持ちを理解して、メンタルケアに努めるのも大切な配慮です。
子どもの気持ちはこちらのブログを参考にしてみてください。
「親の離婚と子どもの気持ち」
