離婚後に子どもに会えない親はどうしたらいいの?

離婚後に「子どもに会いたいのに会えない」というご相談は、カウンセラーとして活動する中で非常に多くお聴きします。そんな時、まず最初に確認させていただくのは

「面会交流に関する取り決めがあるか」についてです。

離婚時にどのような取り決めをされましたか?

・取り決めをしなかった

・口約束で「会いたいときにいつでも会える」と言われたのに会えない

・調停や審判で取り決めた

・公正証書に取り決めがある

状況に応じた対処法

■取り決めがない、または口約束の場合

大変ですが、まずは「取り決めをすること」からスタートになります。

相手の居住地がわかっているならば、家庭裁判所へ「面会交流調停」の申し立てを行い、実施に関する具体的なルールを定めてください。口約束は、法的には「取り決めがない」のと同じ扱いになってしまいます。改めて話し合いの場を持つ必要があるため、調停等の手続きを進めるのが確実です。

■調停や審判で取り決めたのに会えない場合

以前は会えていたのか、なぜ会えなくなっているのかといった理由にもよりますが、すでに調停調書などがある場合は、家庭裁判所の「履行勧告(りこうかんこく)」という手続きを利用できます。

裁判所に申し出をすると、裁判所から相手方に対し、取り決めを守るよう説得や勧告を行ってくれます。手続きに費用はかかりませんが、強制力(財産の差し押さえ等)まではない点に注意が必要です。

■公正証書に取り決めがあるのに実施されない場合

公正証書も調停調書と同様に、法的な約束である「債務名義」となります。ただし、裁判所の「履行勧告」は利用できないため、自力で交渉するか、弁護士などの専門家を介して交渉する方法が一般的です。

相手の住所がわからない場合

まず試したいのは「戸籍の附票(ふひょう)」の取得です。これは、その戸籍に入ってから現在までの住所履歴が記載された書類です。

婚姻中、あなたが元配偶者と同じ戸籍に入っていたのであれば、離婚後であっても(子どもとの親族関係があるため)元配偶者の戸籍の附票を請求できる場合があります。

取得には「正当な理由」が必要ですが、親子交流の請求は公的に認められる理由に該当します。窓口で理由書を求められた際は、離婚届受理証明書や公正証書などを提示し、「親子交流の実施請求のために現住所を知る必要がある」と伝えてください。

まずは手紙などで要望を伝えることから


いきなり裁判所や弁護士から連絡が届くと、相手が身構えて「紛争モード」になってしまう恐れがあります。住所が判明しているなら、まずは自分の要望を手紙に書いて送ることをお勧めします。

その際、「〇月〇日までにお返事をください。お返事がない場合には、第三者を介しての交渉に進みたいと思います」と一文添えておくと、その後の流れがスムーズになります。

なぜ会わせてくれないのか?

厚生労働省の「ひとり親家庭調査」によると、同居親が別居親に子どもを会わせていない理由の上位には、以下の項目が挙げられています。

「相手が何も言ってこないから」

「相手と関わりたくないから」

「取り決めはしたものの、相手(別居親)がいつからどんな風に交流したいのか言い出さなかった」

というケースは意外に多いものです。その場合は、改めて具体的に提案することで解決する可能性があります。

一方で「相手と関わりたくない」という場合は、過去に暴力やモラルハラスメントがあった等、深刻な理由を抱えていることが多いです。

「やり取りはしたくない、顔も合わせたくない。でも、子どものためには親子交流はしたほうがいいと思っている……」

そんな葛藤を抱えている方のために、私どものような「親子交流支援の第三者機関」があります。直接連絡を取り合ったり顔を合わせたりしなくても、安心して親子交流ができるようサポートいたします。一人で悩まず、ぜひご相談ください。※カウンセリングだけでも承ります。