面会交流の取り決めや面会交流の方法

面会交流とは?

 離婚等で一方の親と離れて暮らす子どもが、面会、電話、手紙、メールなどで交流することを言います。
 2011年の民法改正により民法766条に面会交流が明文化され、それは「子の利益」を最も優先して考慮しなければならないとされ、同時期に離婚届に養育費と面会交流の取り決めの有無のチェック欄ができました。
 そこで離婚調停でも、取り決めを積極的に推進する流れになっています。
 親権、養育費、面会交流は親は離婚時に子どもの利益を考え、両親で考えていかなくてはならないことになっています。
 離婚で夫婦の関係は終わるけれど、子どもの親としての関係は終わらないということです。

面会交流の取り決めについて

 日本の離婚は9割が協議離婚と言われています。双方の話し合いにより離婚届けを提出すれば離婚が成立しますが、取り決めについては債務名義(公正証書)をきちんと作成することをお勧めします。
 特にお子さんの権利でもある、養育費や面会交流についてはしっかりと話し合いをし、離婚協議書を作成し、公正証書にしましょう。
 夫婦だけで話し合いができない場合には養育費や面会交流についての調停を行うことも可能です。

(公正証書の作成の仕方、離婚協議書のサンプル、調停の申立てについては「子連れ離婚を考えた時に読む本」をご参照ください)
※URLリンク
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4534041640/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p2_i4

面会交流の方法について

 面会交流の方法については間接交流と直接交流の方法があります。
 間接交流は電話やメール、オンラインの会議システムを利用した方法を言います。現在はコロナの感染の心配をされる親御さんも多いため、定期的に間接交流での面会交流をされている親子もいます。
 直接交流では場所と時間を決めて、親子の交流を行います。
 いずれにしても離婚の際の面会交流の取り決めで頻度や実施時間、両親の連絡の方法、面会交流にかかる費用の負担など、あとで揉めないように取り決めておくことをお勧めします。

面会交流の実施状況

 面会交流の実施率は実は高くありません。
厚生労働省の『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果』によると、面会交流の取り決め状況は、「取り決めをしている」と回答したのは、母子世帯の母では 24.1 %、父子世帯の父では 27.3 %です。
 面会交流の実施状況は、母子世帯で「月1回以上2回未満」が23.1%で最多、父子世帯のケースで「月2回以上」が21.1%で最多となっています。
 離婚後の面会交流の実施はまだまだ子どもの権利として守られていないのが現状です。 取り決めをする際に、気になるのは「一般的にはどういう頻度で面会をしているのか?」です。良く聞かれる質問でもあります。
 各家庭の事情やお子さんの年齢、別れた夫婦がどこで暮らすかにもよりますので一概には言えませんが、面会交流の支援を利用しているご家庭では、月に1回、2,3カ月に1回など定期的な取り決めをしているご家庭が多いです。

(新川てるえ)