【朝日新聞取材協力】共同親権と養育費・面会交流

2024年5月17日通常国会にて「共同親権」が可決されました。
今後2年後には施行されます。

■親権ってなに?

「親権」とは未成年の子どもの父母が持つ、子どもの身分上および財産上の権利と義務の総称をいいます。子どもの利益のために行使されるものとされています。

■共同親権ってなに?

離婚をしたことがない人は意識されてないと思いますが、日本ではこれまで結婚している時には「共同親権」なのに、離婚するときにはどちらかを親権者に決めないと離婚できない「単独親権」でした。

それが今後は離婚時に選択制でどちらかを選べるようになるという法律が可決されました。
共同親権になると離婚後も元夫婦は子供に関する取り決めや、契約ごとなどを双方で話し合い共同で養育していかなくてはならないということになります。

具体的には・・・
子どもの進学に関すること
塾や習い事など子どもの契約に関すること
引っ越し(住まい)など子どもの養育に関わること
親が再婚する場合の許可や養子縁組に関わること

まだまだありそうですが、別れた夫婦が子供について話し合い、共に養育していくというイメージです。

共同親権制度になるにあたっては、賛成派と反対派の意見が大きく対立していましたが、賛成派の意見で成立したのが国会の可決内容です。

賛成派の意見

離婚後も夫婦の関係は終わっても親として共同養育をすべき
離婚時の連れ去り(強引な別居)を減らすべき
養育費の支払い率の増加につながるのではないか?
面会交流の実施率の増加につながるのではないか?
単独の子育てによるストレスの軽減が児童虐待の防止になるのではないか?

反対派の意見

DVやモラハラ離婚の場合には共同養育は考えられない
別れた配偶者とうまくかかわることは難しい
離婚時に「共同親権」「単独親権」の選択でもめて紛争が増えるのではないか?
親の紛争に子供が巻き込まれて辛い思いをするのではないか?

まだまだあると思いますが、ざっと上げるとこんな意見がありメリットとデメリットがあると考えられます。

■支援団体として考えていかなくはならないこと

法案が成立したことを受けて、2年後に共同親権が施行されるに向けて支援者として考えていかなくてはならないことがあります。

共同親権は現在離婚されているおやこにも適用されます。
そう考えると、現在、養育費や面会交流が上手くいっていない人たちが共同親権を訴える可能性があります。

私たちのような支援団体からしたら、従来支援している親子が離婚が成立しているのに紛争になる可能性があるということです。

そうした場合に紛争中の面会交流支援に支援団体としてどう対応していくのか?

また、現在でも面会交流の支援団体は全国的に不足しています。
団体のない都道府県では支援団体難民になって、それが原因で面会交流ができなくなっている離婚家庭ケースも多くあるのではないでしょうか?

さらには。離婚協議中の試行面談は、本来であれば家庭裁判所で行ってもらいたいことですが、現在は民間団体に依頼されることも多く、支援団体はどこもキャパオーバーになっています。

こうした懸念される問題点を国がどう対策していくのかが、施行までの2年間にその動向を見守りつつ考えていきたいところです。

 

2024年5月18日 朝日新聞記事