- 離婚時に調停で面会交流の取決めをしました。月に1回行う約束になっているのですが、大した理由もなく話し合いにも応じようとしません。
ただ「忙しいから」の一点張りです。どうしたらいいでしょうか? - 面会交流の取決めがあって、それが実行されずに相手が話し合いにも応じないのであれば、調停により話し合いをすることもできます。
ただし、離婚当初は確かに新しい生活に慣れるために忙しいというのもあるのかもしれないので同居親と子どもの事情も思いやって、話し合いができるように事を運ぶのが得策です。
思いやりをもって話をしても相手がどうしても応じてくれないないようでしたら、間接強制という強硬手段もありますが、それによって強制的に面会交流が確保できたとしても、子どもは同居親の気持ちが伝わり両親の板挟みになり悲しい思いをすることになるでしょう。
何よりも子どもの気持ちに配慮する必要があります。
面会交流に約束の応じない場合は?
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